産学連携について
公的研究費不正使用防止の取り組み
研究費不正使用防止計画
平成20年11月1日制定
平成26年4月1日改正
平成27年4月1日改正
令和3年3月4日改正
適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
・ルールの明確化・統一化
- 「外部導入研究費の取扱い要領」を全教員へ毎年度配布することにより、最新のルール及び相談窓口を周知する。
- 「研究支援窓口のご案内」を全教員へ配布することにより研究倫理や利益相反等の考え方、研究費の使用ルール等を周知する。
・関係者の意識向上
(1)コンプライアンス教育
- 全教職員に対してコンプライアンス教育プログラムの受講を促す。(公的研究費の交付を受ける者は講座の修了を必須とする。)
(2)啓発活動
- 公的研究費(科研費等)の使用に関する説明会開催や不正防止に関する取り組み内容の周知などの啓発活動を定期的(四半期に1回程度)に行い、使用ルールの説明や協力依頼を行うことで、意識の向上を図る。
- 説明会参加者等からの質問等の受付けや、意識調査の実施などにより、理解度を把握して意識向上策の見直しに反映させるよう努める。
(3)誓約書の提出等
- 公的研究費(科研費等)等の交付を受ける教職員に対して誓約書の提出を求める。
研究費の適正な運営・管理活動
・発注・検収業務のチェック体制
- 原則管財課を通じて発注するよう、周知する。
- 100万円以上の発注についての契約手続は全て事務職員が直接行う。
- 100万円未満の随意契約による発注のうち教員が業者に直接発注する場合について、納品物の提示又は写真画像の提出を義務付け、事実確認を行う。
・出張の事実確認
- 正式な出張申請手続を経ていない旅費の支出は認めない。
- 出張申請時に出張先での活動内容やスケジュールが分かる根拠資料の添付を求める。
- 航空機を利用した場合は航空券領収書と共に搭乗券半券の提出を求める。
・謝金・人件費の取扱い
- 学部生・大学院生を研究補助者として雇用する場合は実施前に学校法人の承認を受け、学校法人と学生の間で雇用契約を結ぶものとする。
- 謝金の支払は研究補助者本人の銀行口座への振込精算以外は認めない。
・特殊な役務契約に対する検収
- 提供される役務の詳細がわかる仕様書等の提出を求め、内容の確認を行う。
・取引業者への誓約書の要請
- 研究者と繰り返し直接発注を行っている業者を定期的に抽出・選別し、必要に応じて誓約書の提出を求める。
モニタリングの在り方
・内部監査部門の整備
- 監査室が毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の通常監査及び特別監査を実施する。
- 内部監査の項目の一つとして毎年度実施する備品監査において、前年度に研究者が購入した全ての備品を対象に、現物確認を行う。
- 監査室・財務部・研究支援推進部で連携をとり、モニタリング体制の強化をはかる。