制定 平成30年 6月 1日
改定 平成31年 4月 1日
令和 5年 4月 1日
(目的)
第1条 この規約は、金沢工業大学(以下、「本学」という。)の地方創生研究所(以下、「研究所」という。)が、メンバーシップ・プログラム(以下、「地方創生研究所イノベーションハブ メンバーシップ・プログラム」という。)を推進するにあたり、プログラムの趣旨、会員登録手続等について定める。
(趣旨)
第2条 地方創生研究所イノベーションハブ メンバーシップ・プログラムは、登録申込の後、本学より登録を認められた企業・団体(以下「会員」という。)に対して、本学の白山麓キャンパス イノベーションハブの施設利用ならびに研究所の研究成果等の情報を提供し、会員がこれらを活用することによる地方創生、産業技術の向上、イノベーション創出につながる産学連携の活性化および本学の研究活動の進展に寄与することを趣旨とする。
(会員へのサービス)
第3条 会員は、次の各号に掲げるサービスを受けることができる。
(1) 本学の研究情報、各種セミナー情報提供サービス
(2) 研究所所員による技術相談サービス
(3) 実証実験実施にあたって、地域・自治体等との調整等のサービス
(4) 研究所が管理するデータ(社会インフラ、自然環境、生体等)の利用サービス
(5) 研究所に整備されるIoT通信インフラ及びセンサー類の利用サービス
(6) メンバー会員が開催するイノベーションハブ利用のイベント実施の支援サービス
(7) イノベーションハブ内の施設利用サービス(施設付帯機器利用含む)
・グループワークルーム
・カンファレンスルーム
・ワークスペース
※上記サービスの利用に際しては、本学産学連携局に事前相談するものとする。
但し、本学側の事情や予約状況により利用できない場合があり、サービスの提供を確約するものではない。
2 前項に係るサービスの提供により得られた成果及び結果については、本学側に重大な過失があった場合を除きその責任を負わないものとする。
(会員登録)
第4条 第2条の趣旨に賛同し、会員登録申込書(様式1)を本学に提出の上、本学が審査し入会を承諾した企業を、地方創生研究所イノベーションハブ メンバーシップ・プログラムの会員とする。
(会費)
第5条 会費は、年額8万円とする。
2 会員は、毎年度当初、本学に会費を納入する。
3 いったん納入された会費は、理由の如何にかかわらず返却しない。
(登録内容の変更)
第6条 会員の登録した情報に変更が生じた場合、その都度速やかに登録内容変更届(様式2)を本学に提出しなければならない。
(退会)
第7条 地方創生研究所イノベーションハブ メンバーシップ・プログラムからの退会を希望する会員は、退会届(様式3)を本学に提出し、退会の承認を得なければならない。
2 会員が定められた期日までに会費を納付しない場合、会費が適正に納付されるまでの間、本学は会員資格(第3条に定められたサービスを受ける資格)を停止することができる。
3 会員に公序良俗に反する行為があった場合又は反社会的勢力との関与があった場合は、会員は会員資格を喪失するものとする。
(守秘義務)
第8条 会員は、地方創生研究所イノベーションハブ メンバーシップ・プログラムの会員として知り得た情報を第三者に公表してはならない。
(事務)
第9条 地方創生研究所イノベーションハブ メンバーシップ・プログラムの運営等に関する事務は、本学の産学連携局が行う。
附則
この規約は、平成30年6月1日より施行する。
この規約は、平成31年4月1日より改正施行する。
この規約は、令和5年4月1日より改正施行する。